2018-04-18 第196回国会 衆議院 法務委員会 第9号
一般法であります保険法の規律によりますと、いわゆる質問応答義務という規律がございます。保険契約者又は被保険者になる者は、損害保険契約の締結に際し、危険に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければならない、こういうふうにされております。
一般法であります保険法の規律によりますと、いわゆる質問応答義務という規律がございます。保険契約者又は被保険者になる者は、損害保険契約の締結に際し、危険に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければならない、こういうふうにされております。
また、最高裁で作成、配付しておりますパンフレットやDVD、あるいは各家庭裁判所が独自に作成いたしました質問応答、QアンドA集などを利用いたしまして、成年後見制度の利用を検討している方にわかりやすく手続を説明するように努めているところでございます。 いずれにいたしましても、裁判所としては、引き続き、成年後見制度につきまして利用しやすい手続となるよう工夫を続けてまいりたいというふうに考えております。
の質問応答主義に転換をいたします。簡単な告知書に迷いながら書き込む状況というのは改善されますが、聞き手、営業職員であったり代理店側の質の向上も、ちゃんと、記載内容とか記載方法、それから告知の重要性について、こういったものについて基本的な理解を持っている方に聞かれないと、やはり私は同じようなことが生じるのではないかというふうに思っております。
その結果、この不払に対処するために、例えば告知義務につきまして、自発的な申告義務から重要な事項のうち保険者が告知を求めたものについて告知すれば足りるという質問応答義務に改めました。それから、保険募集人による告知妨害等があった場合には、保険会社の方から告知されていないじゃないかということで契約を解除するということはできない、告知義務違反を理由にする契約解除はできないんだということも定めました。
それから、また法務省の方にお伺いしたいと思いますが、先ほど保険金の不払問題のときにお答えをいただいたように、質問応答義務へ改めることになったということでございますが、そうしますと、質問自体があいまいだとまたこれ意味がない、なくなってしまいますので、質問事項が明確である必要があると思いますが、これについてはどんなふうにお考えでしょうか。
三 告知義務の質問応答義務への転換や告知妨害に関する規定の新設により、告知義務違反を理由とする不当な保険金の不払いの防止が期待されていることを踏まえ、改正の趣旨に反しないよう、保険契約者等に分かりやすく、必要事項を明確にした告知書の作成など、告知制度の一層の充実を図ること。
質問応答義務に変更されたからといっていたずらに質問をふやすということではなくて、正しく告知いただけるように、一つ一つの質問がわかりやすいものになっているかどうかということについて、あくまでお客様の視点に立つことが重要であると考えております。そういう視点から取り組んでまいりたいと考えております。
○大口委員 自発的申告主義から質問応答義務に変更したということで、これが契約者に過度の負担にならないように、やはり危険における重要な事項ということについてわかりやすく、そしてまた後で問題が起きないようにやっていかなきゃいけない。そういう点では、生保また損保、そして共済の各業界の方々、いろいろと検討されておると思います。 そこで、この決定につきまして、生保と損保からお伺いしたいと思います。
開発が進められている多重トピック分類技術、異文化コラボレーション実験、質問応答技術及び音声分離技術について視察しましたが、先進的なこれらの技術の早期の実用化が期待されております。 第五に、国立国会図書館関西館についてであります。
○大島国務大臣 私のところには、こういう厚い質問応答がございます。そのものを使って答弁したのではなくて、そういう論点整理をし、そのことを申し上げ、そのことの整理をしていただいたわけですが、さまざまな、そういうことからしっかりつくったものをベースにして、私はお答えをしております。
この問題をめぐっての幾つかの質問応答もございましたけれども、この問題についての日本政府の説明というのは、理解を得る努力をやるということになっています。言いかえれば、理解がないから不安を持っているんだというのが日本政府の認識のようです。 それじゃアジア諸国の批判、これは本当にPKOについて理解がないところから出ているのか。
○北川(石)委員 きょうは水資源公団からも来ていただいておるから、どうでございますか、今の質問応答を聞いておって、当事者である水資源公団の理事はどうお考えになっているか、ちょっと聞かせてください。
しばしば質問応答の中で答えられましたのは、高齢化社会の安定的な財源として必要不可欠であるという一項目が入っております。これがむしろ非常に重要なポイントではなかったか、こういうふうに思います。そして強行導入されたのが消費税であったと私たちは記憶しているわけであります。 高齢者にとりまして健康というのは最優先の課題でございます。つまり待ったなしであります。
宮澤喜一君) そのようなことは一切ございませんし、また根回しのきくようなお方でもいらっしゃらないわけでございまして、私拝見をしておりますと、今度の公聴会の目的ができるだけ国民全体から、昨年のこともあり、こういう状況になって、国民が自由に考えておられることを言っていただき、またそれを聞いて帰りたいというのが公聴会の基本的な目的だと伺っておるものでございますから、小倉会長としては、その公聴会のときの質問応答
そこで、今そういう既存の体制あるいは既存の法律でやってきたというものをここで安全保障会議という機構、体制をつくって、そしてやらなければならぬという理由が、今までの御質問、応答を聞いておりまして、また会議録を読みましてもどうしてももう一つ納得ができない。あるいはそのほかの、ここに挙げられないほかのいろいろな理由を考えておられるのかなとも思うんですよ。
その両方の質問応答があったわけでしょう。これは今訂正されるつもりはあるのですか、ないのですか。あなた方も細かく分析されておられるでしょうけれども、そこはどうなんですか。
だから私は、こういう委員会などというものも、官僚が答弁で出るとか――イギリスなんかで原則としては議員の質問応答の中には官僚は、役人は入れません。原則として役人を入れません。そして、真剣に議員が討論をして、その討論したものは直ちに速記録になって次の日ずうっと国民に流されて、それで国民の批判をすぐ受ける。
○国務大臣(中曽根康弘君) 先般行われました石橋委員長との御質問応答につきましては、石橋委員長の明晰な鋭い御質問に当方たじたじであったのであります。もし先方におかれましてなお続いてやるお気持ちがあれば、これを回避する理由はございません。
かような前提に立って先ほどの質問、応答の経緯を熟読していただければありがたいと思いますけれども、かくかくの文書が存在するかどうか、いかに書いてあるかどうかということだけで私は何ら偏見を持っての質問ではなかったという主観的認識でありますが、これが異なっているとすれば、私の不勉強のいたすところでやむを得ませんけれども、少なくともそのような主観のなかったこと、そういう姿勢でもって質問したのでないことは、議事録
私 は、事務当局の苦心を知っておりましたから、国務大臣としては、来年度の予算編成上大事なことでありますから、御賛成いたしましょう、しかし、それは貸し付けであり、お返し願うということ、そして運用に支障がないというふうなことだけはしっかりしていただきたいと、こう申し上げたことでありまして、こういう機会に皆さん方からこうした質問応答を通じて、むずかしい時代というものと、この自賠責関係の将来の大事な確保についての
○中曽根内閣総理大臣 その質問応答の中でも、たしか竹村さんが、あなたが総裁になったら憲法改正をやるのかと、そういうことを質問されたのに対して、いや国民的合意が大事だ、準備をする必要はあるんだ、たしかそういうようなことを言っていると思います。
先生との質問応答があって初めていろいろと内容がわかったわけでございます。これは私の勉強不足をおわび申し上げますけれども、何さま勤労者の財形制度をつくって持ち家をするのにどうしても必要であるということから考えたことが一つ。 もう一つは、従来、退職をして財形制度をやめた場合に、貯蓄に対しての利子に課税するということを大蔵省が言うておったのです。